Facility Guide
所定の研修を行い、次の修了基準を満たした場合は、これを臨床研修管理委員会が認定し、病院長が研修修了証を交付します。
所定の研修期間に、研修プログラムに則った研修を行っていること
① 1年間の研修期間を通じた休止期間の上限は45日(休日は含めない)
② 休止は、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な理由(休暇を含む)があること
「歯科医師臨床研修の到達目標」で定められた必要項目全ての項目を達成していること
安心、安全な医療の提供ができること、及び法令・規則を遵守できることが認められたもの
研修期間終了時に当該研修歯科医の研修休止期間が45日を超える場合は、引き続き同一の研修プログラムで45日を超えた日数分以上の日数の研修を続けます。