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大学・病院敷地内全面禁煙宣言

 敷地内禁煙とは、建物内のみならず、玄関、駐車場、道路を含め、大学・病院敷地内及び近隣道路等を示します。
 タバコが喫煙者及びその受動喫煙者の健康を害し、肺がん等を誘発することが知られています。
 学校・病院・官公庁施設では健康増進法第25条で受動喫煙の防止対策を講じるよう義務付けられています。
 本学においても「屋外喫煙所」を設けて分煙化を図ってきましたが、患者さんをはじめ皆さんの健康をサポートするという医科大学及び附属病院の社会的使命から、大学・病院敷地内を全面禁煙とすることとしました。
 この措置は、大学・病院の常勤及び非常勤職員、学生のみならず患者さん及びその家族、お見舞いの方、委託・派遣の職員、工事業者、出入り業者の方など全ての方が対象となります。
 より良い環境づくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いします。


平成26年4月1日   

浜松医科大学長 

医学部附属病院長 

大学敷地内全面禁煙宣言

 浜松医科大学では、平成26年4月1日から、大学敷地内全面禁煙とします。
 平成15年5月1日より、「健康増進法」が施行されました。この法律では、受動喫煙の防止が謳われています。その中で、「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定められています。
 また、浜松市は平成15年7月1日より、「快適で良好な生活環境を確保する条例」(第11~13条)により、他人・児童への受動喫煙の伴う健康被害、やけど、火災などの危険性を考慮し、公共の場所(学校、病院等の公共施設及び道路、公園等の屋外)における歩行中等の喫煙の禁止を定めています。
 浜松医科大学では、医学教育に携わる機関として、未成年の学生を含めて多くの人々が集まる公共性の高い場であることを踏まえ、受動喫煙による教職員、学生及び学内外関係者の健康被害を防止するために、大学・病院敷地内及び近隣の道路を含め全面禁煙とすることを宣言します。
 この宣言ののち、半年間を敷地内全面禁煙までの移行期間と定め、平成26年4月1日をもって完全に禁煙とします。

平成25年10月1日

浜松医科大学長