浜松医科大学医学部附属病院

本院について

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看護師特定行為研修修了看護師による特定行為の実施と包括同意のお願い

 特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書により、特定行為研修を修了した看護師(以下「特定看護師」)が実施する診療の補助行為です。本院には特定看護師が複数名勤務しております。特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として状態に応じて適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できることです。

 特定行為の実施については、この文面をもってご了承(包括同意)いただいたものと判断させていただきます。なお、特定行為への同意はいつでも拒否することができます。同意いただけない場合は、病院職員にお申し出ください。また同意がいただけない場合であっても、患者さんが診療上の不利益を被ることはありませんのでご安心ください。



※本院では以下の特定行為を実施しております。

  • 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
  • 侵襲的陽圧換気の設定の変更
  • 非侵襲的陽圧換気の設定の変更
  • 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
  • 人工呼吸器からの離脱
  • 気管カニューレの交換
  • 一時的ペースメーカの操作及び管理
  • 一時的ペースメーカリードの抜去
  • 経皮的心肺補助装置の操作及び管理
  • 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整
  • 中心静脈カテーテルの抜去
  • 直接動脈穿(せん)刺法による採血
  • 橈(とう)骨動脈ラインの確保
  • 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
  • 脱水症状に対する輸液による補正
  • 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
  • インスリンの投与量の調整
  • 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
  • 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
  • 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
  • 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
  • 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
  • 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
  • 抗けいれん剤の臨時の投与
  • 抗精神病薬の臨時の投与
  • 抗不安薬の臨時の投与



*詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

 「特定行為とは」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000050325.html



特定行為に関するお問い合わせ先

 なんでも相談窓口 (外来棟2階正面玄関)
  平日8時30分から17時00分