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院外処方における残薬調整指示の運用変更について(薬剤部医薬品情報管理室)

2019年08月19日

 院外処方時の残薬調整の指示について、7月30日(火)より下記のとおり処方箋上の備考欄表記を改定し、運用を変更いたします。
 調剤薬局におきましては、残薬調整の指示をご確認いただき、必要に応じて残薬調整ならびに残薬状況の報告をお願いいたします。

                        記


残薬調整を行い調剤(調剤後情報提供)
 調剤薬局で残薬状況を確認し、医師に対して疑義照会することなく、処方日数に対して不足する数量のみ調剤する。調剤後、残薬状況とその理由および実際に患者へ交付した薬剤の数量等の情報を当院へ報告する。

疑義照会の上、残薬調整
 調剤薬局で残薬状況を確認し、残薬調整の実施について医師に対して疑義照会した後に、処方日数を超えない範囲で不足分を調剤する。調剤後、残薬状況とその理由および実際に患者へ交付した薬剤の数量等の情報を当院へ報告する。

残薬状況を情報提供のみ
 調剤薬局で残薬状況の確認を行うが、残薬調整をすることなく処方された日数に従って調剤を行う。確認した残薬状況については当院へ情報提供する。次回受診時に医師がその報告書に記載された薬剤の残数を参考に日数調整を行う。

以上

[問い合わせ先] 浜松医科大学医学部附属病院薬剤部医薬品情報管理室(053-435-2767)

PDF お知らせ.pdf (530KB)