男女共同参画

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男女共同参画

 当委員会は、国立大学法人浜松医科大学組織規則第18条の規定に基づき、本学における男女共同参画を推進するため、次に掲げる事項を協議し、活動を推進します。

・男女共同参画の推進及び必要な啓発活動に関すること

・男女共同参画の現状分析、評価及びそれらの公表に関すること

・その他男女共同参画の推進に関すること