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出産・育児・介護等にかかる特別休暇・休業・等

出産・育児等

産前 分娩予定日から6週間(多胎出産の場合は、14週間)以内 出産予定である女性職員の申し出による

産後

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩)した場合

不妊治療

一の年において10日の範囲内 不妊治療を受けるため入院または通院する場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合

出産付き添い

2日の範囲内(1日ごとの分割可) 職員の妻(届け出をしないが事実婚含む。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに、その出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき

出産時養育

5日の範囲内 職員の妻の出産予定日の6週目(多胎妊娠の場合は、14週間)前から出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

未就学児養育

一の年において5日(2人以上の場合は10日)の範囲内 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護(世話)をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、勤務しないことを申し出た場合

生後1年未満児の保育・託児所送迎

1日2回それぞれ30分以内の期間 その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合

育児休業(期間中無給)

当該子が3歳に達する日(誕生日の前日をいう。まで 職員が当該職員の3歳に満たない子を養育する場合
→非常勤は別扱い(1歳未満)

育児部分休業(給与部分減額)

始業又は終業において、1日に2時間を超えない範囲 育児休業に同じ

育児短時間勤務(給与部分減額)

職員が実子又は養子を養育するため、以下の各号のいずれか
①休息時間をはさんだ午前又は午後の各時間を勤務すること。
②1日につき6時間勤務すること。
③月曜日から金曜日までの5日間のうちの3日を勤務日とし、1日につき7時間45分

介護

介護(休暇) 一の年において5日(2日以上の場合は10日)の範囲内 職員が要介護状態にある対象家族の介護・通院付き添い、手続きのため勤務しないことが相当であると認められる場合
介護(休業)(期間中無給) 介護休業開始日から連続する6か月の範囲内で、通算93日間に達するまでの間 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護する場合→対象者注意
部分介護(休業) 1日を通じて始業時刻から連続し、または終業時刻まで連続した4時間の範囲内で、1時間単位 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護する場合

自己啓発

自己啓発(休業)

(期間中無給)

大学等の修学2年、国際貢献活動3年 職員の請求に基づく大学等における修学又は国際貢献活動のための休業

防災・災害対応

住居被災・復旧 連続する7日の範囲内 地震、水害、火災、その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
出勤困難 必要と認められる期間 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
防災(退勤途上の危険回避) 必要と認められる期間 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため出勤しないことがやむを得ないと認められる場合

休養

リフレッシュ 連続する5日 勤続期間が5年を経過したとき(医療職(二)のみ)
勤続期間が10年を経過したとき
勤続期間が20年を経過したとき
勤続期間が30年を経過したとき
夏季 連続する3(5)日 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(6~10月:例外あり)
夏季一斉
本学が定める2日
8/13~16までのうち、本学が定める日

冠婚葬祭

結婚 連続する5日 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき
葬儀、服喪 配偶者・父母・子7日、祖父母・兄弟・姉妹3日、孫・叔父叔母1日・・・・その他有 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
父母当追悼(死亡後15年以内) 1日 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

病気

病気休暇(原則90日限)

    • 90日を超えた場合、病気休職(限度3年)に移行、給与80/100
      • 給与支給期間:結核性は2年間、非結核性は1年間
               以後、無給

その他

選挙等 必要と認められる期間 職員が公職選挙法に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
出頭等 必要と認められる期間 職員が承認、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会やその他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
骨髄移植 必要と認められる期間 職員が骨髄移植提供希望者として、登録に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
社会貢献 一の年において5日の範囲内 職員が自発的に、かつ報酬を得ないで次に揚げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
起訴(休職) その事件が裁判所に系属する期間

職員が自発的に、かつ報酬を得ないで次に揚げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

研究等(休職) 3年を超えない範囲+更新2年 必要に応じ、学長が決定、研究休職は無給、保険料のみ支払い
海外派遣・労組専従(休職) 5年を超えない範囲 必要に法事、学長が決定、海外派遣
委託研究(休職) 3~5年 国及び特定独立行政法人等と共同して行われる研究で委託を受けて行われる業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに当該研究に関し指定する施設において従事する場合

詳しくは人事課職員・共済組合係(2119)