男女共同参画

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共済保険

給与の全額・一部が支給されなくなったら・・・

傷病手当金 1日につき 【支払期間】結核性:3年、非結核性:1年6カ月
出産手当金 1日につき 出産を挟んで、前42日、後56日
休業手当

1日につき

被扶養者の傷病、配偶者の出産等、その他
育児休業手当

1日につき

標準報酬の日額×50/100

育児休業に係る子が基準年齢(1歳、1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は、1歳6カ月)に達するまでの期間で勤務に服さなかった日
介護休業手当金 一日につき 介護休業又は介護休暇が承認された期間で、介護休業

※勤務を要しない日(週休・日曜日など)は支給なし

詳しくは⇒人事課職員・共催組合係(2119)