キャンパスライフ

Campus Life

ホーム > キャンパスライフ > 違法ダウンロードの刑事罰化について

違法ダウンロードの刑事罰化について

平成24年 8月 3日

学 生 各 位

副学長(情報・広報担当)
中原 大一郎

違法ダウンロードの刑事罰化ついて(周知)

本年6月27日に「著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)」(以下「改正法」という。)が公布され、違法ダウンロードが刑事罰化 (※1)されることとなりました。

本学においても、キャンパスネットワークを通じてファイル共有ソフトを利用した違法ダウンロードが行なわれたことにより、平成23年2月に社団法人日本音楽著作権協会より著作権侵害の防止要請を受けています。当時の著作権法では違法ダウンロードに刑事罰を科されることはありませんでしたが、本年10月1日以降は、上記改正法により同様の事例に対し、懲役や罰金を科される可能性があります。

医師法により、「罰金以上の刑に処せられた者は医師免許を与えないことがある」と規定されています。安易にダウンロードやコピーをしないでください。

なお、文化庁のホームページに「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」が掲載されています。
(http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/)

(※1)今般の改正法により新設された著作権法第119条第3項において、私的使用の目的をもって、有償著作物の著作権または著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音または録画を、自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。また、本規定は本年10月1日より施行されます。