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国立大学法人浜松医科大学における研究費の運営・管理に関するFAQ

(令和3年11月更新)

研究費とは?

本法人が運営・管理する教育研究活動に係る全ての経費を指します。

研究費の運営・管理に関わる研究者等の責務とは?

研究者等(研究者及び研究費の運営・管理に関わる者)は、配分された研究費の運営・管理に当たっては、当該研究費の趣旨及び目的等を十分理解した上、関係法令等(関係法令、文部科学省等が定める当該研究費の取扱規程及び関連する本法人の規則等)を遵守しなければなりません。

研究費の運営・管理に関する責任体系は?

研究費の運営・管理に関する責任体系は次のとおりとしています。

◆研究費不正防止最高管理責任者: 内部統制最高管理責任者(学長)。機関全体を統括し、研究費の運営・管理について最終責任を負う。

◆研究費不正防止統括管理責任者: 理事(財務担当)。最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。

◆コンプライアンス推進責任者:事務局次長(総務・教育担当)。研究費の運営・管理について実質的な責任及び権限を持ち、統括管理責任者の指示の下で、(1) 研究費不正防止を図るための対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告し、(2) コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督し、(3) 定期的に啓発活動を実施し、(4) 適切に研究費の管理・使用を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善指導する。

◆講座等主任教員:統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者からの指示、連絡及び要請等を所属する研究者等に周知させ、研究費の運営・管理にあたって、関係法令等を遵守させる。

研究者等が提出する誓約書とは?

研究者個人の発意で提案し採択された研究課題であっても、研究費は公的資金によるものであり、本法人の管理が必要です。研究者等は、研究費の適正な運営・管理に関する規則等を十分理解し、関係法令等を遵守する旨の誓約書を提出することとしています。

研究費の事務処理手続き等に係る相談受付窓口はどこ?

研究費に係る申請、研究内容及び経費配分の変更、報告等の諸手続に関する事務の総括は研究協力課で行います。研究費の事務処理手続き等に係る研究者等又は本法人以外の方からの相談受付窓口は次のとおりです。

【連絡先】  浜松医科大学 研究協力課 (管理棟1階)
電話:053-435-2194  email:kenkyou@hama-med.ac.jp

研究費の管理・経理事務はどこが担当するの?

研究者等が申請し、採択(採択後本法人の研究者等となった場合を含む。)された研究費については、学長に管理及び経理事務が委任されたものとし、研究費の管理は、会計課において行います。なお、研究費の経理事務は、規則に定めるもののほか、本法人の会計関係規程等に準じて取扱います。

不正に係る情報の受付窓口はどこ?

不正情報(研究費の不正に係る情報)の受付窓口は次のとおりです。
【連絡先】  浜松医科大学 監査室 (管理棟1階)
 電話:053-435-2191(ダイヤルイン)、053-433-5005(直通)  email:koueki@hama-med.ac.jp

不正情報を通報する方法は?

不正情報を通報しようとするときは、「不正にかかる情報通報届」(別記様式(規則第13条関係))Wordを参考にして、文書、電子メール、電話及び面会の方法により上記の「浜松医科大学監査室」に連絡してください。

不正情報の通報後はどうなるの?

不正情報の通報を受付したときは、監査室から速やかに学長(研究費不正防止最高管理責任者)に報告します。学長は、必要であると認めたときは予備調査を行わせて調査の要否を判断し、調査の実施を決定したときは、直ちに調査委員会を設置します。調査委員会は、不正情報の通報に関する内容の調査を行い、調査結果をまとめて学長に報告します。

不正情報を通知した者はどうなるの?

調査委員会は、不正情報通報の内容の調査又は必要に応じて不正情報を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者及び関係者からの聴取を行います。その際には、通報者が特定されないように十分な配慮を行います。
 また、学長は不正情報通報者に調査の進捗状況、調査結果を通知します。
 不正情報通報者は、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報等その他の不正な目的をもっての通報を行ってはなりません。これに違反して通報等を行った者は、本法人の就業規則等に従って処分を課すことがあります。
 本法人は、不正情報通報をしたことを理由として、当該通報者に対して、解雇その他いかなる不利益な取扱いも行いません。不正情報通報をしたことを理由として、当該通報者などの職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執ります。また、通報者に対して不利益な取扱いや嫌がらせなどを行った職員等に対しては、就業規則等に従って処分を課すことがあります。

不正に対する措置や処分はどうなるの?

学長は、調査委員会からの調査結果を受け、通報対象事案に関係法令等違反などが明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策を講じます。また、関係法令等違反した者及びその関係者の処分は、本法人の就業規則等に従って行い、悪質性の高い不正行為者に対しては、関与した者の告訴等の法的な措置を講じることがあります。

研究費の不正使用の事例にはどのようなものがあるの?

次の文科省ホームページにて研究費にかかる不正使用事案が公開されています。

【外部リンク】研究機関における不正使用事案(文部科学省ホームページ)

研究費の不正使用が認められた場合はどうなるの?

調査委員会において不正行為が行われたと認定したときは、学長は、不正に関与した者の氏名を含む調査結果を公表し、不正に関与した者に対し、直ちに当該事案にかかる研究費の使用中止を命じます。

 また、研究費の配分機関から、不正に係る研究費の交付決定の取り消しや返還、研究費の申請及び参加資格の制限(1~10年)などの措置を受けることになります。