研究

Research

奨学寄附金

企業や個人から教育研究の奨励を目的とする寄附金を受入れ、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。

事務窓口 研究協力課
産学連携係
TEL:053-435-2676 FAX:053-435-2433
E-mail:sangaku@hama-med.ac.jp

寄附のお申し込み

寄附のお申し込みは、申込書の様式をダウンロードして研究協力課産学連携係まで提出してください。郵送、ご持参いずれでもお受けいたします。(書式の最終更新日:平成28年11月24日)

税法上の優遇措置について

本学にご寄附いただきました金額については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)または法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。
このため、税法上の優遇措置が受けられます。

法人からのご寄附

原則として全額損金算入することが可能です。

個人からのご寄附

2千円を超える部分について当該年所得の40%を限度に当該年の所得から控除することが可能です。

また、本学への寄附金は、静岡県における個人県民税の寄附金控除の対象として指定されています。個人として寄附された年の翌年1月1日現在に県内に住所を有する方は、所得税及び個人県民税の寄附金控除の適用を受けられます。詳細は県のホームページ等をご確認ください。

情報公開について

法人・団体としての申込みの場合

申込書に記載されている情報について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき開示請求があった場合、当該情報を開示いたします。

また、申込書により「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」(国立大学附属病院長会議)に基づく情報公開に同意いただいた場合、本学HP等において、寄附者名・講座等名・寄附金額及び件数を公開いたします。なお、個人及び同意をいただいていない企業等については「その他」として一括し、合計件数及び合計金額を表示いたします。

地方公共団体からの申込みの場合

平成23年11月30日付けで「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の一部を改正する規定が施行され、これまで地方公共団体の国等への寄附について、原則禁止していた条文が廃止となりました。これに合わせて行われた閣議決定により、地方公共団体から自発的な寄附金等の支出があった場合には、「寄附金等の金額、経緯及び内容の公表に努めること。」とされています。

このため、地方公共団体からの自発的な寄附金等の支出があった場合には、本学HP等において、寄附金等の経緯及び内容を公表いたします。

その他

 奨学寄附金受入・経理事務取扱規程PDF

・教員個人が寄附を受け、次のいずれかに該当する場合は、当該教員が改めて大学に寄附する必要があります。

1)当該教員の職務上の教育、研究を援助しようとするもの。
2)当該寄附金をもって本学の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようとするもの。

また、寄附金によっては、大学に寄附しないで教員個人に対して寄附する場合(助成金を直接個人に交付する場合)がありますが、この場合であっても当該教員が改めて寄附金として大学へ寄附する必要があります。

・ご寄附金額の10%は、間接経費として本学における教育と学術研究の発展・充実を図ることを目的とし、寄附金の受入れ・払出等管理運営、研究・教育・診療支援、国際交流等に要する経費等に使用させていただきます。