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大学院修士課程 助産師養成コース(助産学分野)のご案内

2014年09月18日

浜松医科大学大学院医学系研究科看護学専攻(修士課程)助産師養成コース(助産学分野)のご案内

平成26年9月18日

 浜松医科大学では、平成27年4月から「助産学専攻科」の募集を停止し、大学院医学系研究科看護学専攻(修士課程)の中に助産師養成コース(助産学分野)を開設いたします。


PDF浜松医科大学大学院医学系研究科看護学専攻(修士課程)助産師養成コース(助産学分野)のご案内 (431.3KB)


詳細は、PDF平成27年度大学院医学系研究科看護学専攻[修士課程] 助産師養成コース学生募集要項 (867.5KB)でご確認ください。(平成26年10月24日追加掲載)

浜松医科大学大学院医学系研究科看護学専攻(修士課程)助産師養成コース出願資格

 大学院医学系研究科看護学専攻(修士課程)一般入試出願資格のいずれかに該当し、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師免許または看護師国家試験受験資格を有する(取得見込みを含む)女子で、次の各号のいずれかに該当する人

  1. 大学を卒業した人及び平成27年3月31日までに卒業見込みの人
  2. 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された人及び平成27年3月31日までに授与される見込みの人
  3. 個別の入学資格審査をもって、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科において認めた人で、平成27年3月31日において22歳に達している人
  4. 外国において、学校教育における16年の課程を修了した人及び平成27年3月31日までに修了見込みの人
  5. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した人及び平成27年3月31日までに修了見込みの人
  6. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した人
  7. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した人及び平成27年3月31日までに修了見込みの人
  8. 昭和28年文部省告示第5号をもって文部科学大臣の指定した人
  9. 外国において学校教育における15年の課程を修了し、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科において認めた人
  10. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科において認めた人