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公開制度

制度の概要

2001年4月1日より行政機関を対象とする行政機関情報公開法が施行されたのに続き、独立行政法人等を対象とする独立行政法人等情報公開法も2002年10月1日より施行されました。
これらの法律は、行政機関及び独立行政法人等の保有する全ての文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。
浜松医科大学は、これまで行政機関情報公開法に基づき情報公開を行ってきましたが、2004年4月1日より「国立大学法人浜松医科大学」として新たに独立行政法人等情報公開法に基づき、適正かつ円滑な情報公開を行っていきます。

開示請求できる方

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも、浜松医科大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書の範囲

浜松医科大学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク・録音テープ・磁気ディスク等に記録された電子情報)等で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます。)。

※浜松医科大学が保有している法人文書は、法人文書ファイル管理簿により閲覧できます。


手続


1.開示請求書の提出

  • 開示請求の方法
    開示請求をされる方は、「開示請求書」に必要事項を記入して、情報公開窓口に直接持参するか、情報公開窓口宛に郵送してください。なお、電話による請求はできません。
  • 開示請求手数料について
    開示請求を行うには、開示を請求する法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
    「開示請求書」が、本学に届きましたら手数料 (開示請求手数料)の請求書をお送りしますので、本学指定の銀行口座へお振込みください。
  • 開示請求書様式
    法人文書開示請求書 Word
    「法人文書開示請求書」説明事項

2.開示決定通知書の送付

  • 開示・不開示の決定
    原則として「開示請求書」を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、開示・不開示の決定を行い書面【開示(不開示)決定通知書】により通知しますが、開示請求を受けた法人文書が大量であるなど、事務処理が困難な場合には、決定期限をさらに30日以内まで延長することがあります。なお、開示・不開示の決定は、「浜松医科大学情報公開取扱規程」に基づき行います。
  • 開示・不開示の審査基準について
    本学では、不開示情報が記録されている場合を除いて、開示請求を受けた法人文書は原則として開示します。 なお、不開示情報としては、次のようなものが定められており、具体的な例は、国立大学法人浜松医科大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準に関する要項PDF にてご確認ください。

不開示情報
1.特定の個人を識別できる情報
2.法人の正当な利益を害する情報
3.審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害する、
  不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
4.浜松医科大学の事務・事業の適性な遂行に支障を及ぼす情報

  • 審査請求
    不開示決定、一部開示決定等に異議がある場合には、決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に、浜松医科大学に対して、審査請求をすることができます。
    ※浜松医科大学は、審査請求があった場合には情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、開示するかどうかの再決定を行います。

3.開示の実施方法等の申出

  • 開示の実施方法
    開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に「開示の実施方法の申出書」により、開示の実施方法・希望日を情報公開窓口に直接又は郵送により申し出てください。なお、開示の実施を受ける際は、「開示の実施方法の申出書」と併せて、手数料(開示実施手数料)が必要です。
    ※「開示の実施方法の申出書」の様式は、「開示決定通知書」と共に同封して送付します。
  • 開示実施手数料について
    開示の実施を受けるには、手数料(開示実施手数料)が必要です。
    開示実施手数料は、開示の実施方法、対象となる法人文書の量・媒体により異なります。
    情報公開開示実施手数料一覧
    ◯写しによる交付を希望される方は、開示実施手数料のほかに郵送料が別途必要となります。
    入金方法については、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。
    ※経済的困難により手数料を入金する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2000円を限度として開示実施手数料の減額又は免除を受けることができます。

4.開示の実施

  • 開示の実施方法
    開示の実施は、開示実代手数料の入金が確認された上で、「開示の実施方法の申出書」で希望された実施方法等により開示します。

情報公開窓口

浜松医科大学総務課文書法規係

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号
TEL:053-435-2114  FAX:053-435-2112
開設日:月曜日から金曜日(土・日曜日、祝・祭日、年末・年始を除く。)
開設時間:9時30分~17時

関連規則等