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職員の懲戒処分について

2023年11月15日

国立大学法人浜松医科大学


本学職員の懲戒処分について

 
 このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を⾏いましたので、公表いたします。
 このような事態を起こしたことについて、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
 本学では、今回の事態を真摯に受け⽌め、今後このようなことが再び起こらないよう教職員に対する指導を徹底し、再発防⽌に努めてまいります。

1. 被処分者
 元 浜松医科⼤学 事務職員 男性30代

2. 処分量定・処分⽇
 諭旨解雇相当 令和5年11⽉15⽇付(令和5年11⽉14⽇辞職)

3. 処分に係る事案の概要
 被処分者は、令和5年8⽉から令和5年10⽉にかけて計3回、本学の⼥⼦トイレに侵⼊し、動画を撮影したとされ、令和5年11⽉6⽇付で、建造物侵⼊罪に性的姿態撮影等処罰法違反罪を加え罰⾦40万円の刑事処分を受けたものである。
 以上のことから、本事案は、国⽴⼤学法⼈浜松医科⼤学職員就業規則第22条第2号の遵守事項に違反し、第49条第1項第5号の懲戒の事由に該当するため、懲戒処分として諭旨解雇とするのが相当であると判断した。