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職員の懲戒処分について

2023年02月13日

国立大学法人浜松医科大学


職員の懲戒処分について


 このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
 このような事態を起こしたことについて、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
 本学では、今回の事態を真摯に受け止め、今後このようなことが再び起こらないよう教職員に対する指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。



1. 被処分者
 浜松医科大学医学部附属病院 医師 男性 30代


2. 処分量定・処分日
 停職1か月 令和5年2月13日付


3. 処分に係る事案の概要
 被処分者は、令和4年7月22日(金)21時から24時頃、浜松市内で飲酒し、その後浜松駅付近の駐車場に停めていた車の中で仮眠した後、翌日7月23 日(土)午前3時過ぎに車を運転し帰宅途中に県警による交通取締りを受け、呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上が検出された。
 後日、道路交通法違反(酒気帯び運転)により刑事処分として罰金30万円、行政処分として免許取消(欠格期間2年)の処分を受けたものである。
 以上のことから、本事案は、国立大学法人浜松医科大学職員就業規則第22条第2号の遵守事項に違反し、第49条第1項第5号の懲戒の事由に該当するため、懲戒処分として1ヶ月の停職とするのが相当であると判断した。