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在留関係手続き

 ◆在留に関する手続きは、名古屋出入国在留管理局 浜松出張所で行ってください。

【名古屋出入国在留管理局 浜松出張所】
  〒430-0929
  浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
  電話:053-458-6496
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 ◆最新の情報、申請書は下記「出入国在留管理庁」HPから入手してください。

  各種手続>資格外活動許可申請

  各種手続>在留資格[留学] ←その他の申請書はこちらから

在留資格の変更許可申請

 現在与えられている「文化活動」、「家族滞在」、「就学」などの在留資格を「留学」に変更する場合に必要な許可です。在留資格変更許可を受けずに新たな活動をしている場合は、処罰や強制退去の対象になります。
 なお、原則として「短期滞在」の在留資格で入国した者は「留学」へ資格変更することができません。 

申請時期 資格の変更の事由が生じた日から在留期間満了以前
提出書類

在留資格変更許可申請書
・旅券

・在留カード
・滞在中の経費支弁能力を示す書類(奨学金受給証明書等)
【正規生の場合】
 →入学許可書、入学手続き完了証明書等の入学を認める旨の証明書
【研究生の場合】
 →研究内容を示す証明書
【科目等履修生及び聴講生の場合】
 →聴講科目及び時間数が記載された履修届の写し等

手数料 4,000円(収入印紙)
所要期間 3週間~1ヶ月程度

在留期間の更新許可申請

 現在与えられている在留期間を超えて、引き続き留学生として日本に在留しようとする場合に必要な許可です。この手続きを行わずに在留期間を超えて在留すれば処罰や強制退去の対象となります。
※在学期間満了後は速やかに帰国するか在留資格の変更許可申請を行ってください。

申請時期 在留期間の満了する日以前
(3ヶ月以上の在留期間を有する者は在留期間が満了する3ヶ月前から)
提出書類

在留期間更新許可申請書
・旅券

・在留カード
・在学証明書(在学期間が明記されたもの)
・成績証明書
・滞在中の経費支弁能力を示す書類(奨学金受給証明書等)
【研究生の場合】
→研究内容を示す証明書
【科目等履修生及び聴講生の場合】
→聴講科目及び時間数が記載された履修届の写し等

手数料 4,000円(収入印紙)
所要期間 2週間~3ヶ月

資格外活動の許可申請

 留学生の日本国内の活動は、勉学、研究に限定されています。
 従って、やむを得ない事情によりアルバイト(報酬を伴う活動のことをいい、一時的な講演等は含みません)を希望する場合は、資格外活動の許可を受けなければなりません。アルバイトを行う場合は、勉学に支障のない範囲で行うようにしてください。
※資格外活動で許可を受けられるのは、1週について28時間以内(長期休業期間中においては1日につき8時間以内)で、風俗営業等(パチンコ店やキャバレー)を除くアルバイトです。
 なお、平成22年7月の入管法改正に伴い、大学が発行する副申書の提出は不要となり、学内のTA及びRAとしての活動は、資格外活動許可は不要となりました

申請時期 アルバイトを開始する前
提出書類

資格外活動許可申請書(在留者用)

 資格外活動許可申請書(新規入国者用)
・アルバイトの内容を明らかにする書類
・旅券

・在留カード

手数料 無料
所要期間 即日~2週間程度

 なお、留学生の資格外活動については、大学側でも把握する必要があることから、アルバイトを開始、変更、または終了する場合には大学に届け出てください。

◇ 就労届様式(Part-time Job Registration)(学内専用ページ)

 ・ 就労届の提出について(学内専用ページ)

みなし再入国の許可

 みなし再入国許可とは、在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。再入国出国記録に、一時的な出国であり再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

 母国への帰国など日本国外へ渡航する際は、事前に「海外渡航届/Notification of overseas travel」を国際化推進室に提出する必要があります。また、日本に再入国した際は「帰国届/Return Notification」をパスポートの再入国印のあるページのコピーを添付のうえ、国際化推進室へ提出してください。

フォームはこちらから→ 国際化推進センター>Current International Students>Student life

在留資格取得の許可申請

 日本で子供が生まれたときは、在留資格取得の許可申請を行ってください。

申請時期 出生後30日以内
提出書類 在留資格取得許可申請書
・出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、母子手帳等)
・扶養者の身元保証書
手数料 無料
所要期間 即日~2週間程度

在留資格認定証明書交付申請(家族の来日時)

 家族の日本入国のビザ(家族滞在)は、外国の日本大使館で直接家族が取得することができますが、扶養者(留学生)が日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」を代理で取得し、家族がそれを外国の日本大使館に持参して取得することもできます。この方法はビザ発給までの期間が短く、日本大使館での手続きもスムーズに済みます。

申請時期 入国予定の1~2ヶ月前程度
提出書類

在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)
・在留資格認定を受ける者の写真(4cm×3cm)
・扶養者(留学生)との身分関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書等)
・旅券

・在留カード
・在学証明書
・扶養能力を証明する書類(奨学金受給証明書、銀行の残高証明書等)
・返信用切手(380円)を貼付した封筒

手数料 無料
所要期間 1ヶ月~3ヶ月程度