企業・研究者の方へ

ホーム > 企業・研究者の方へ > 教職員への兼業依頼について

教職員への兼業依頼について

浜松医科大学教職員に係る兼業(本学職員が本務以外の他の業務に従事すること)については、「国立大学法人浜松医科大学職員兼業規程」に基づき兼業の内容を確認し、許可基準に適合する場合に限り、これを許可することとしております。

本学教職員に対し、兼業を依頼される場合は、本学所定の下記様式「兼業依頼書 兼 申請書」または兼業依頼文例を参考に作成いただいた書面にて依頼されますようお願いいたします。

なお、本学職員が事前に学長の承認を得ることなく兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないようお願い申し上げます。

また、本学を定年等で退職された研究者に「特命研究教授」という称号を付与し、研究環境の提供をしていますが、雇用関係がないため、兼業の手続きは不要です。
特命研究教授に関してご不明な点は、研究協力課研究協力係(053-435-2194)までお問い合わせ願います。

各医療機関への協力依頼

 ・各医療機関への協力依頼.pdf

これまで本院は、地域医療への貢献や優れた医療人の育成を目的として、本院医師を各医療機関に派遣し、今後も医師派遣を継続する予定でございます。
その一方で、令和6年4月1日から医師の働き方改革の制度が施行することに伴い、本院医師の健康保持や労働時間管理の徹底が求められ、その中で本院の医療体制を維持する必要がございます。
つきましては、相互の医療体制の維持のため大変恐縮ですが、ご協力賜りたくご一読のほどよろしくお願い申し上げます。

様式等

 ・(様式)兼業依頼書 兼 申請書.doc

 ・兼業依頼文例.pdf

 ・兼業について.pdf

注意事項

・事務の効率化・簡素化のため、原則回答文書を送付しないこととさせていただいておりますので、ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
 なお事務処理上において回答文書が必要である場合は、依頼文書と併せて、返信用封筒を添付いただきますようお願いいたします。

・兼業を依頼する本人の内諾を得た上で、書類の提出をお願いいたします。兼業依頼に関する斡旋・取次についてはおこないませんのでご了承願います。

・依頼文書につきまして、日付が未記入、「吉日」等、確定日付でないものは、受け付けられませんのでご注意願います。

・国立大学附属病院長会議による『企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン(平成28年6月改定)』に基づき、本学職員を対象とした兼業依頼等に関する資金提供につきまして公表することとしております。

 各依頼元機関による書式にてご依頼いただく場合は、企業等からの資金提供に係る透明性確保のため情報を公表することについて、必ず『同意の有無』の記載をお願いいたします。
 また情報のとりまとめのため、本人への報酬等の支払金額の記載をお願いいたします。
※本学所定様式については、「資金提供に係る透明性確保のための情報公開」として項目を挙げております。