University Introduction
2012年4月9日シミュレーションセンター運営委員会
(目的)
第1条 この要領は、浜松医科大学医学部附属病院シミュレーションセンター規程第7条に基づき、浜松医科大学医学部附属病院シミュレーションセンター(以下「センター」という。)の円滑な使用及び管理を図ることを目的とする。
(使用対象者)
第2条 センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)浜松医科大学医学部附属病院の医療従事者
(2)浜松医科大学医学部学生及び大学院医学系研究科学生
(3)その他病院長から使用を許可された者
・複数の者が団体として使用する場合は、使用責任者をおく。
(使用時間)
第3条 使用できる時間は、原則として休日を除いた午前8時30分~午後5時15分の間とする。
・申し出により、時間外・休日においても使用できるものとする。
・センター長が、特に指定した期間は使用できない。
(使用許可)
第4条 使用にあたっては、原則として先着順とし、次の各号による場合は、浜松医科大学医学部附属病院シミュレーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審査し、優先使用または調整の上使用を許可できる。
いずれも、前年度にセンター長へ申請し、運営委員会は同年度3月上旬までに年度スケジュールを調整する。
(1)年度を通して定期的に使用することが決定している場合
(2)授業等で事前に使用することが決定している場合
・時間内に限り、予約をしていない場合でも、事前予約者の使用の障害にならない場合に使用できる。
・センター長が必要と認めた事業(セミナー等)、学生教育(診断学演習等)の場合は、優先して使用許可できる。
・予約変更・キャンセルは速やかに行う。
・学外者だけでの使用はできない。
(使用・入退室方法)
第5条 センターは、次の各号により使用、入退室すること。
(1) 時間内に使用する場合は、職員証を提示の上使用を申し出て、貸し出し用ICカードキー(以下「カードキー」という。)を借り使用する。
(2) カードキーは時間内に借り、速やかに返却することを原則とし、使用の都度借りることとする。
(3) 時間外、休日に限り、時間内にカードキーを返却するまで使用できる。
(4) 使用者は、必ず「シミュレーションセンター利用表」に使用した消耗品、教材等の必要事項を記入する。
(5) 運営委員会委員及び特に頻回にセンターを使用する必要がある職員(以下「コアユーザー」という。)は、職員証にカードキー情報を入力し、24時間入退室できる。
(6) 前号のコアユーザーは、職員の所属する長が申請することとし、センター長が審査の上許可し、登録する。
(7) 前号において、コアユーザーとして登録された者であっても、使用頻度が低い、機材の扱いやセンターの使用状況に問題がある等の場合については、センター長又は運営委員会で審査の上、登録を抹消する場合がある。
(8) セミナー等の参加者(受講者、講師等)に、本学に所属しない者が含まれる場合は、原則としてコアユーザーが立ち会う。
(9) 前号の、コアユーザーの立ち会いができない場合は、事前に、使用責任者がセンター長に申し出ることにより、許可することができる。
(シミュレータの使用)
第6条 シミュレータ使用にあたって、使用者はシミュレータの使用方法を理解・習熟していることを前提とし、使用者又は学生が指導教員の下に行う場合は指導教員が責任をもって使用する。
・シミュレータの使用方法を理解・習熟していない者は、事前にセンタースタッフに申し出ること。
・シミュレータ等をセンター外で使用したい場合は、事前にセンター長の承認を受ける。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事前に設備・備品・用具等を確認する。
(2) 学生がセンターを使用する場合は、指導教員の指導の下に行う。
(3) 良識ある行動をし、秩序・風紀の維持及び設備の保全に努める。
(4) 使用時間を厳守する。
(5) 設備・備品・用具等を許可なく改変しない。
(6) 設備・備品・用具等を破損又は汚損しない。破損又は紛失したときは、直ちにセンターに届け出ること。
(7) 飲食をしない。(セミナー等で、センター長が認めた場合を除く。)
(8) 火気の使用をしない。
(9) 手洗いをしてから使用する。
(10)患者の体液で汚染された物など、感染の恐れのある物の持ち込みはしない。
(11) Wet laboは原則禁止とする。ただし、感染症の危険性がないと認められた動物資材の持ち込みに関しては、運営委員会で審査を行いセンター長が許可する場合があるので、事前に申し出る。また、持ち込んだ動物資材は持ち帰ること。
(12)使用済の注射針等の医療材料は、室内の所定の容器に廃棄する。
(13)使用が終わったときは、整理、整頓し、設備・備品・用具等を原状に復する。
(14)退室する時は、消灯・空調機等の確認を行い、窓を閉め、施錠する。
(15)カードキーの又貸しはしない。
(使用の取り消し)
第8条 使用者が次の各号に該当した時は、一定期間の使用を禁止するものとし、期間は、運営委員会で審議のうえセンター長が決定する。
(1) 目的に反した使用をした。
(2) 許可なく設備・備品・用具等を持ち出した。
(3) 設備・備品・用具等を故意に破損した。
(4) 管理運営上の支障が生じた。
(5) その他遵守事項に違反した。
(破損等の措置)
第9条 使用者は、施設、設備等を破損又は紛失したときは速やかにセンターに報告し、原状回復に必要な経費を弁償する。
・故意又は過失の判断は、運営委員会で審議の上、センター長が行う。
(事故時の責任)
第10条 使用中に事故が生じた責任の所在は、以下のとおりとする。
(1) 個人使用の場合には、その使用者
(2) 学生指導中の場合には、指導教員及び学生
(3) セミナー等の場合には、その主催者(学外組織等含む。)
附 則
この要領は、2012年4月9日から施行し、2012年4月1日から適用する。