浜松医科大学附属図書館

図書館事業

Library Publication & Others

連絡会会則

(名称)
第1条 本会は、静岡県医療機関図書室連絡会という。

(目的)
第2条 本会は、静岡県の病院又はこれに準ずる医療関係機関の図書室又は図書館(以下「医療機関図書室」という。)相互間の連絡及び協力を推進することにより、医療機関図書室の改善及び職員の資質向上を図り、もって医療の進歩に貢献することを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)医療機関図書室の運営に係る情報の交換及び相互協力
(2)研修会等の開催
(3)その他必要と認められる活動

(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する医療機関図書室をもって会員とする。
2 本会に入会を希望する医療機関図書室は、別紙様式1 (49.1KB)により申し込むものとする。
3 本会から退会を希望する医療機関図書室は、別紙様式2 (44.9KB)により申し出るものとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表      1名
(2) 幹事      7名
(3) 会計監事   1名

(代表の選出)
第6条 本会に代表1人を置く。
2 代表は、会員の長又は会員が所属する機関の長の中から協議により選出する。
3 代表の選出については、別に定める。
4 代表の任期は2年とし、再任を妨げない。

(幹事会の選出及び役割)
第7条 幹事は、会員の中から選出する。
2 幹事の選出については、別に定める。毎年1回定例会を招集する。
3 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 欠員のため補充された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 幹事は、次の業務を担当する。
(1) 庶務(事務)1名 
(2) 会計 1名
(3) 会報 2名
(4) 研修 2名
(5) 東海地区医学図書館協議会東海目録ワーキンググループへの参加 1名
6 前項第5号の担当者の選出については、別に定める。
7 幹事は、毎年2回幹事会を開催し、本会の運営に係る基本的事項を協議する。

(会計監事)
第8条 本会の会計を監査するため、会計監事を置く。
2 会計監事は、会員の中から選出し、任期は2年とする。
3 会計監事の選出は別に定める。

(定例会)
第9条 代表は、毎年1回定例会を招集する。
2 定例会では、本会の運営に係る重要事項を協議、決定する。

(経費)
第10条 本会の活動に必要な経費は、会費その他の収入をもって充てる。

(会費及び予算・決算)
第11条 会費は、年額3,000円とする。    
2 会費の改定等については、定例会で協議する。
3 会員は、前項の会費を納めなければならない。
4 本会の予算・決算は、定例会の承認を受けなければならない。

(事務)
第12条 本会の事務は、代表の属する会員において執り行う。

(雑則)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この会則は、昭和62年11月10日から施行する。

附 則(平成5年11月18日)
1 この会則は、平成5年11月19日から施行する。
2 この会則の施行の際、現に幹事である者のうち再任されたものの任期は、第5条第5項の規定にかかわらず、初任の日から3年とする。

附 則(平成15年11月11日)
1 この会則は、平成15年11月11日から施行する。
2 この会則の施行の際、現に幹事である者の任期は、第5条第5項の規定により、初任の日から2年とする。
3 会費の納入は、平成16年4月1日以降とする。

附 則(平成19年6月7日)
この会則は、平成19年6月7日から施行する。

附 則(平成25年6月7日)
この会則は、平成25年6月7日から施行する。

附 則(平成27年6月16日)
この会則は、平成27年6月16日から施行する。

東海目録ワーキンググループに参加する幹事に関する申し合わせ

1.この申し合わせは、静岡県医療機関図書室連絡会会則第7条第5項に基づき、必要な事項を掲げる。
2.担当幹事の選出
(1)東海地区医学図書館協議会東海目録ワーキンググループ(以下、東海目録ワーキンググループという)の会合等に参加する幹事(以下、東海目録担当幹事という)は、当会事務担当以外の幹事のうち、東海目録会員である機関から1名を選出する。
(2)任期は1年とし、再任を妨げない。

3.業務内容
東海目録担当幹事は、次の業務を担当する。
(1)東海目録ワーキンググループの会合等への出席
ただし、東海目録担当幹事が東海目録ワーキンググループの会合等に出席できない場合は、他の幹事の中から1名が代理出席できるものとする。
(2)東海目録ワーキンググループの活動
(3)その他、東海目録ワーキンググループと当会との連絡・調整等

附 則(平成25年6月7日)
この申し合わせ事項については、平成25年6月7日から実施する。

附 則(平成27年6月16日)
この申し合わせ事項については、平成27年6月16日から実施する。

浜松医科大学附属図書館の特別利用に関する申し合せ

1.この申し合わせは、浜松医科大学附属図書館特別利用要項第4条第4号の規定に基づき、浜松医科大学附属図書館(以下、「附属図書館」という。)の特別利用を、静岡県医療機関図書室連絡会(以下「連絡会」という。)加盟機関の職員(以下、「加盟機関職員」という。)が利用する場合に適用する。

2.特別利用を希望する連絡会加盟図書室の長又は機関の長(以下「代表者」という。)は、附属図書館に別記様式1、及び浜松医科大学情報基盤センター(以下、「情報基盤センター」という。)が定める申請書を附属図書館へ提出する。

3.特別利用証は、情報基盤センターが発行するカードをもって充てる。

4.連絡会加盟機関からの申請に基づき、附属図書館長は、特別利用証を代表者に貸与する。

5.代表者は、加盟機関職員が特別利用証を適切に取り扱うよう、厳格に管理しなければならない。その目的のため、代表者は、取扱責任者を定めることができる。

6.代表者は、附属図書館長の求めに応じて、加盟機関職員の特別利用証の使用状況について報告しなければならない。

7.特別利用証の有効期限は、申請の当該年度とする。

8.特別利用証の利用を継続する場合は、毎年度更新手続きを行う。

9.代表者は、附属図書館が発行する特別利用の手引きにて、遵守事項等を加盟機関職員に周知しなければならない。

10.代表者は、所属職員から特別利用証の紛失又は破損の申し出があった場合は、速やかに別紙2を附属図書館長へ提出しなければならない。

11.附属図書館長が必要と認めた場合は、特別利用を制限、または停止することができる。

附  則

この申し合せ事項については、平成12年12月25日から実施する。

この申し合せ事項については、平成27年9月9日から実施する。