在学中の留学生へ

日本での運転について

日本で有効な運転免許

■日本で運転するためには、次のいずれかの免許を所持している必要があります。

有効な運転免許証を所持せずに運転した場合、「無免許運転」として処罰の対象になります。

①日本の免許証

②道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証(ジュネーブ様式であること

③スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の自動車等の運転に関する免許証(ただし、指定された機関等が発行する日本文による翻訳が添付されたものに限る

※詳細や最新の情報については、以下のサイトを参考にして下さい。

 外国の運転免許をお持ちの方|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

 各国・地域の国際運転免許証様式 (npa.go.jp)

 外国免許・国外運転免許証関係|静岡県警察 (pref.shizuoka.jp)

日本において運転できる期間

①日本の免許証: 有効期間内

②国際運転免許証及び③外国の免許証: 日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間

                           (※1)のいずれか短い期間

(※1) 国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年間で更新制度はありません。
 

外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには(運転免許試験の一部免除)

大学では、日本国内で運転する方には日本の免許証に切替えることを強く推します。

※大学の国際交流会館の駐車場は、日本の免許証所有者のみに許可します。

<申請の要件>

申請するときに有効な外国の運転免許証を持っていること。

外国の運転免許証を取得後、通算して3月以上滞在していたこと。

※詳細や最新の情報については、以下のサイトを参考にして下さい。

 外国人の方が日本の運転免許を取得する方法|静岡県警察 (pref.shizuoka.jp)

自動車保険

自賠責保険(強制加入)

 自賠責保険は、交通事故が発生した場合の被害者の補償を目的とした対人保険制度で、加入が義務付けられている強制保険です。加入せずに運転、あるいは自賠責保険の証明書を携帯していない場合には処罰の対象となります。

任意保険(任意加入)

 任意保険は自賠責保険を補完する保険で、自賠責保険で補償される限度を超える対人賠償や対物賠償、車の補償、自身や同乗者の方のケガなどを補償するものです。交通事故を起こした場合、ほとんどの場合自賠責保険だけでは、高額な賠償金を支払うことが出来ませんので必ず加入して下さい。

日本の交通ルール

 日本で生活する上で、日本の交通ルールを理解し、順守することは必要不可欠です。母国と違う交通ルールもありますので、以下のサイトを参考に日本の交通ルールをよく理解し、安全を心がけてください。

 Traffic Bureau|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

 

浜松医科大学国際化推進センター

〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号
浜松医科大学 学務課 国際化推進室
Tel: 053-435-2208, Fax: 053-435-2403

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