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平成20年7月付けで「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正がありました。
外来化学療法加算は,関節リウマチの患者, クローン病の患者及びベーチェット病の患者に対してインフリキシマブ製剤の注射を行った場合,又は関節リウマチの患者,多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者及び全身型若年性特発性関節炎の患者に対してトシリズマブ製剤の注射を行った場合も算定できる。
外来化学療法加算Tを算定する医療機関 500点
外来化学療法加算Uを算定する医療機関 390点
この改正については、7月10日付け、厚生労働省保険局医療課長名で、地方社会保険事務局長、各都道府県民生主管部(局)長等に対して通知されました。
リウマチ情報センター(http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/)より抜粋
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